2023.06.01

SHOBI

感染症に関する本学の行動指針(学生・非常勤講師・ご来校予定の皆さまへ)2023年4月1日

実習を基本とする専修学校の学びの場が安全であること、また継続して教育を行うことができるよう、下記の通り必要な対応を実施することとし教育環境を確保してまいります。ご理解とご協力をお願いします。

学校長


<日々の感染症対策>-他者を感染させない自分が感染しないために-
1、3密の回避・換気(学内では主体的に対応できない場所の環境を整えます)
2、マスク・咳エチケット(必要な場面、着用を求められる場面でのマスク着用)
3、手洗い、手指消毒、うがいの励行(学内では引き続き手指消毒などの環境を整えます)
4、適度な運動と食事
5、日々の健康チェック(社会人教育の一貫として推奨します)

<登校・出勤時に学内でお願いすること>-リスク軽減の基本的なお願い-
1、学内では特にリスク回避を意識してください。(リスクのある方・場面を慮るようお願いします)
2、授業の特性にあわせてマスクなどの着用指示を行いますので従ってください。
3、授業以外でも、対峙・対面する場面ではマスクの着用をお願いします。<当面>
4、体調不良時は自宅療養とし医療機関を受診してください。(受診しやすい環境を整えます)

※マスクの破損や汚れた場合は事務局で支給しますので申し出てください。<当面>

 

2023年5月8日以降~
<登校停止の基本的な考え方>
※5月7日までの行動指針については、下方に記載しています。
※基礎疾患・持病のある方は、事前に学科・担任まで申し出てください。
※政府の要請に応じて都度検討を行います。

体調不良の方
上記の方は学科に連絡をし指示に従って通院をお願いします。
※「学校保健安全法」に基づく感染症でない場合でも、事前に学科に連絡をした場合のみ、通院当日は公認欠席の対応とします。

学校保健安全法」に基づく感染症に罹患した方
医師の指示した期間は出席停止期間とし健康回復に努めてください。その期間は公認欠席とします。

 

~2023年5月7日まで
<登校停止・出勤停止の基本的な考え方【行動指針】>
※自分自身および同居者、同居家族、行動を共にした親しい知人などが下記に該当する場合
1、喉の違和感や頭痛などを含め風邪の症状がある方
2、新型コロナウイルス感染症と診断された方
3、同感染症の濃厚接触者またはその疑いがあると指示された方
 ※自治体や医師の判断のあった方
4、医師により登校不可と診断された「学校保健安全法」における感染症の方
5、同居者、同居家族や行動を共にした親しい知人に、上記1~3.が当てはまる方
及び、入館時に発熱症状(37.5度以上)のある方

上記の場合は、通学・出勤をせず、各科に連絡(学科が不在の場合は事務局まで)・相談して指示を受け、自宅待機をしてください。保健所からの指示があった場合を除き、学校より自宅待機などの指示があった場合は公認欠席とし、症状が改善して平癒後48時間の待機期間を経ての解除を基本とし、ケースによって都度指示をします。

【重要】自分や同居者、同居家族、行動を共にした親しい知人が抗原検査またはPCR検査を受ける場合は(検査キットなどを使って自宅で検査を行う場合も)、必ず事前に学科に連絡し、結果(陽性・陰性)について報告をお願いします。

不安に思う方
感染したかもしれないと不安に思う方、感染予防法を知りたい方などは、各自治体の相談窓口まで確認をお願いします。

登校後、体調不良になった場合
自宅を出るときに問題がない場合でも、登校後に体調不良になる場合があります。その際は事務局に体調不良の申し出を行い、検温(非接触型医療用体温計があります)を行ってください。
・体調不良の申し出による検温ですので、37.3度以上の発熱者は下校をするように指示をします。
・状況に応じてご家族等の送迎を依頼します。

感染した方または感染が疑われる方は
・感染した方は、発症日より10日間の自宅待機指示 ※保健所による判断により延長される場合あり
・濃厚接触者と判断された場合は、7日間自宅での経過観察期間(自宅での待機)
・ほか、状況により学校にて指示を行います。

現在(5月7日まで)新型コロナウイルス感染症は、「感染症法」では「新型インフルエンザ等感染症」の2類に分類されます。また、学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされ、「学校において予防すべき感染症」となります。本学では、第一種学校感染症に罹患した場合は、学内感染を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により治癒するまで「出席停止」となることから、感染またはその疑いがあるとみなされた学生は、欠席になりません。(その場合公認欠席となります。)講師の方は、代講または補講をお願いします。
※感染が疑われる方とは、かかりつけ医または自治体や保健所の相談窓口まで連絡をして指示に従っている状況の方を指します。

感染が判明した場合
遅滞なく学科に連絡をお願いします。
感染者本人は、医療機関や保健所の指示に従って治療等に専念してください。
療養期間終了後の登校については状況によって学校で判断し個別に指示をします。
※自主的な検査を受け【陽性】になった場合は、かかりつけ医または自治体など必ず連絡し指示を受けてください。


<届について>
・必ず休む前に学科に連絡することが原則となります。
※学校での感染拡大を防止するための大切な対応ですので、事前連絡でなければ他の人への注意喚起などが遅れ、教育運営などに多大な影響が起こります。主旨をご理解ください。
・問題がなかった人は、事前に連絡をしている場合のみ、登校開始日すぐに所定の届「公認欠席届」(本学公式WEBサイトよりダウンロード可)及び添付「資料」※を担任に提出してください。
※医療機関発行の「診療明細書」「領収書」、薬局発行の「領収書」「服薬情報」は必ず保管しておくこと
・「学校保健安全法」の感染症に罹患した人【陽性】は、医師の発行する「診断書」または、保健所の発行する「療養終了通知書」または「就業制限解除通知書」を添付し「公認欠席届」(学生)と一緒に登校日初日に学科へ提出してください。
※上記以外の届も可能ですので相談してください。また発行に時間がかかる場合も学科まで相談をお願いします。

 

<感染症の感染判明時または感染が広がる可能性があるときの本学の対応について>
本学では学内での感染拡大を防ぐことを目的に安全を確認するため以下の対応を行います。

〇学校の判断として行うこと
・「学校保健安全法」第19条に基づき、「学校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」
・「学校保健安全法」第20条に基づき、「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」

〇保健所の指示にて学校が行うこと<指定の感染症>
・濃厚接触者の健康観察
・感染者および濃厚接触者の行動履歴に基づく学内建物を指定の期間閉鎖および消毒作業
・指定の建物での授業等の中断と、以後の授業の臨時休講を行う場合があります。
・状況により学校全体への立ち入り制限を行う場合があります。
・指示された期間学校への通学・出勤を停止する措置を講じることがあります。

 

<学内での感染防止について協力をお願いします>
・入館時は、サーマルシステムでの検温とアルコール手指消毒に協力をお願いします。
・設置されている空気清浄機やサーキュレーターの運転を止める、プラグを抜くなどの行為は行わないでください。
・食事時は感染のリスクが高いので、黙食を心がけるようにお願いします。
・ウイルス付着のリスクが高い場所では、床面に座ったり床に飲食物を置かないようにしてください。
・パーティションを移動した場合は必ず元の位置に戻してください。
・共有物を触ったあと目・鼻・口を触る時は十分注意してください。
・練習室などの利用時は30分に一度程度換気をするようにしてください。
・学校・学科の教室使用ルールの説明を遵守してください。

 

<最後に>
過去の知見から、感染症による「学級閉鎖」は簡単に起こります。公演や実技試験など教育を継続して行うためには、プロと同じ対応が必要と考えます。「学級閉鎖」後の対応を速やかに行うことは当然で、「学級閉鎖」にならないようにする対応と意識とその行動が現在の課題と考えます。あわせて感染症でのいじめやハラスメントの起こらない環境整備にも努めていきますので、学生の皆さん、非常勤講師の皆さま、最大限の協力をお願い致します。

今後とも、都度改善につとめ安心安全の考えのもと社会活動および教育活動が行えるように努めてまいりますのでよろしくお願いします。

  

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