分類 | 規定されている感染症(代表例) | 分類の考え方 |
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一類感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 | 感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症 |
二類感染症 | 結核、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、等 | 感染力や罹患した場合の重篤性などに基づく 総合的な観点からみた危険性が高い感染症 |
三類感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス | 感染力や罹患した場合の重篤性などに基づく 総合的な観点からみた危険性は高くないものの、特定の職業に就業することにより感染症の集団発生を起こしうる感染症 |
四類感染症 | サル痘、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、マラリア、デング熱、等 | 動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染症 |
五類感染症 | 百日咳、風しん、麻しん、インフルエンザ、性器クラミジア感染症、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)等 | 国が感染症発生動向調査を行い、その結果に基づき必要な情報を国民や医療関係者などに提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症 | インフルエンザ等感染症 (2類相当) |
新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症 | ・インフルエンザ又はコロナウイルス感染症のうち新たに人から人に伝染する能力を有することとなったタイプのもの
・過去に世界的規模で流行したインフルエンザ又はコロナウイルス感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているもの |
詳細:厚生労働省発表(https://www.mhlw.go.jp/content/001091819.pdf)