学校保健安全法施行規則(学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準)

2023年5月8日
種類の考え方 疾患名 出席停止期間
第一種 感染症法の一及び二類感染症(結核を除く) エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る)
痘そう
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
南米出血熱
特定鳥インフルエンザ
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る)
治癒するまで
第二種 飛沫感染するもので、児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
※10日間はマスク着用推奨
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症後5日経過し、かつ、解熱後2日経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 解熱後3日経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺腫脹が発現後5日経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎 主要症状消退後2日経過まで
結核病状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 学校において流行を広げる可能性がある感染症
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
コレラ
細菌性赤痢
腸チフス
パラチフス
その他の感染症 必要があれば、校長が学校医と相談して出席停止などの措置をとりうる。すべて一律に出席停止となるわけではない

※新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、上記の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

オープンキャンパス:参加申込み受付中

PageTop