種類の考え方 | 疾患名 | 出席停止期間 | |
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第一種 | 感染症法の一及び二類感染症(結核を除く) | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る) 痘そう ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 南米出血熱 特定鳥インフルエンザ 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る) |
治癒するまで |
第二種 | 飛沫感染するもので、児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症 | ||
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで ※10日間はマスク着用推奨 |
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インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症後5日経過し、かつ、解熱後2日経過するまで | ||
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | ||
麻疹 | 解熱後3日経過するまで | ||
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺腫脹が発現後5日経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | ||
風疹 | 発疹が消失するまで | ||
水痘 | 全ての発疹が痂皮化するまで | ||
咽頭結膜炎 | 主要症状消退後2日経過まで | ||
結核 | 病状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | |||
第三種 | 学校において流行を広げる可能性がある感染症 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 コレラ 細菌性赤痢 腸チフス パラチフス | |||
その他の感染症 | 必要があれば、校長が学校医と相談して出席停止などの措置をとりうる。すべて一律に出席停止となるわけではない |
※新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、上記の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。